遺言書作成

Before life

終活のサポートさせていただきます。

超高齢化社会を迎えた日本。自分の老後のこと、残される家族のこと、事前に準備できることがあります。

・もし自分が認知症になったら‥
・特定の相続人(又はお世話になった第三者)に財産を残してあげたい
・経営している事業を引き継がせたい


その対策として、生前贈与や遺言などの手続きを利用することは広く認知されるようになってきました。他にも信託を利用したり、任意後見契約を締結するなど、当事務所ではご依頼人のご希望が実現できる最適なお手続きをご提案させていただきます。

遺言

遺言とは、亡くなられる方の最後のメッセージです。

原則、誰でも自由に遺言を残すことはできますが、様式などについては法律で厳格に決められており、一般的には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が利用されています。

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証人に関与してもらうことで希望する内容の遺言を作成します。公証役場での手数料はかかってしまいますが、作成された遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、公証人が作成しますので、様式の不備が原因で遺言が無効となってしまうことはありません。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、本人が全文、日付、氏名を自書し、印を押した遺言をいいます。公証役場での手数料などはかかりませんので、費用を抑えることができます。しかし、方式の不備によって遺言自体が無効となってしまったり、保管場所が決まっていませんので相続発生時に遺言の存在自体が見逃されてしまうなどのおそれもあります。
遺言(特に自筆証書遺言)は、ご自身で作成することも可能です。(書き方を説明した書籍なども充実しています)しかし、遺言に書かれた表現が正確でなかったために、ご本人の思いが実現されないことや、様式に不備があったために遺言自体が無効となってしまうことも考えられます。確実な遺言を残すためには、法律の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、推定される相続人や相続財産を確認させていただき、遺言の効力発生時に考えられうる状況をご説明させていただきます。そのなかで、ご本人の希望や思いを実現するために最適な遺言の作成をご提案させていただきます。まずは、ご相談ください。

特に以下の事例にひとつでも当てはまる場合には遺言を作成することを強くおすすめします。


 □ 夫婦に子供がいない
 □ 離婚・再婚をしている
 □ 個人事業や農業の経営者である
 □ 推定相続人でない人(婿や嫁など)に財産を分けたい
 □ 推定相続人や財産の種類・件数が多い
 □ 推定相続人に行方不明者や失踪者がいる
 □ 内縁関係の連れ合いがいる
 □ 法定相続人になる身内がいない


また、遺言執行者への就任や、過去に作成した遺言の内容を修正したい場合など、遺言に関することでお困りの場合にはご相談ください。
 

生前贈与

生きている間に、配偶者や子供などの推定相続人に財産を無償で譲渡することを生前贈与といいます。生前贈与は相続対策の一つとして行われています。当事務所では、贈与による不動産の名義変更や贈与契約書の作成など贈与に関するお手続きを行っております。生前贈与を検討される際には、ご相談ください。

家族信託

家族信託とは、信託契約により、ご本人(委託者)が信頼できる親族等(受託者)に対し、自分や親族など(受益者)の幸福な生活を確保するなどの一定の目的に従って信託財産(不動産や現金など)を管理運営することを委託し、当該目的の達成のために受益者に生活費や看護療養費等を給付するなどの必要な行為を託すものです。
たとえば、ご本人が元気なうちに信頼できる家族にご本人の財産の管理や処分をする権限をまかせる信託契約を結んでおきます。通常、ご本人が認知症等で判断能力が低下した場合などには、財産を処分することが困難になりますが、事前に信託契約を結んでおくことで財産の管理処分を任された人がご本人ために財産の管理処分を継続することができます。このように家族信託は「認知症対策」にも利用することができます。
家族信託は信託契約の中に様々な事項を定めることで可能であるため、幅広く利用することができます。家族信託の利用を検討されている場合などには、ご相談ください。じっくりとお話しを聞かせていただき、最適な家族信託を設計させていただきます。

任意後見契約

任意後見契約とは、ご本人の元気なうちに、将来、認知症等で判断能力が不十分となる場合に備えて、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の代理権を与える人を自ら選んで、契約を結んでおく制度です。誰にでも将来起こりうる「認知症等」の対策に、任意後見制度も利用されています。任意後見契約は公正証書で作成しなければならず、後に、ご本人の判断能力が衰えて後見手続きが必要となった際には家庭裁判所によって、任意後見監督人が必ず選任されます。
任意後見制度の説明を聞きたい場合などには、お気軽にご相談ください。

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