相続の権利があるとは?

推定相続人と法定相続分

「〇〇には相続の権利がある」などとよくいわれますが、相続の権利がある〇〇とは誰を指すのでしょうか?
実際に相続が発生した場合、〇〇にはどれくらいの財産が相続されるのでしょうか?
民法では相続人の範囲及び相続分を画一的に定めています。

配偶者

配偶者は常に相続人になります

配偶者とは法律上の婚姻関係にある夫婦の一方のことをいいます。
相続開始時に離婚している場合や、内縁関係などの一方は含まれません。
配偶者は血族相続人がいる場合には、血族相続人と共に常に相続人となります。
 

第1順位 子

第1順位の血族相続人は被相続人の子

被相続人と法律上の親子関係があれば第1順位の相続人となります。

◇養子
◇嫡出でない子(被相続人(父)が認知している場合)
◇先妻との子

なども、第1順位の相続人として扱われます。
子が数人いる場合は、同順位の相続人として共同して相続することになります。

第2順位 直系尊属

第1順位の相続人がいない場合には、第2順位の相続人である被相続人の直系尊属が相続人となります

直系尊属とは被相続人の父母や祖父母などをいいます。
直系尊属が複数いる場合、親等の近い者が相続人となり(祖父母よりも父母が優先)、親等が同じ者が数名いる場合は、同順位で相続人となります。
第1順位の相続人がいないとは、もともと子が存在しない場合だけでなく、第1順位の相続人全員が相続放棄した場合なども含みます。

 

第3順位 兄弟姉妹

第3順位の血族相続人は被相続人の兄弟姉妹です

第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
父母の片方のみが同じ兄弟姉妹であっても、相続人として扱われます。
ただし、相続人となる兄弟姉妹が複数いる場合、相続分は原則均等となりますが、父母の片方のみが同じ
兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

法定相続分とは?

遺言などでの相続分の指定がない場合、民法で定められた法定相続分は以下のようになります

配偶者のみが相続人の場合     配偶者が単独で相続財産の全てを単独で相続

血族相続人のみが相続人の場合   血族相続人が相続財産の全てを単独または共同で相続

配偶者と子が相続人の場合     配偶者 2分の1  子 2分の1(子が数人いるときの相続分は均等)

配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1(直系尊属が数人いるときの相続分は均等)

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合  配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が数人いるときの相続分は均等)

まとめ

「相続人ではない人に財産を残したい」「特定の相続人に財産をたくさん残したい」場合は?

◇同居している息子の嫁にも財産を残してあげたい
◇認知してあげられなかった子がいるがせめて財産は残してあげたい
◇稼業を継いでくれる子に多くの財産を残したい

など、民法で定められている相続人や相続分とは異なった内容で財産を残したい場合は、遺言書を書いておくことをおすすめします。
民法で定められた相続人や法定相続分を理解したうえで、遺言書などの相続対策を検討してみてください。
 

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