自筆証書遺言が利用しやすくなります

自筆証書遺言の方式の緩和

平成31年1月13日から、自筆証書遺言を作成する際の財産目録の自書が不要となります。
自筆証書遺言については民法第968条で定められていますが、その中に2項が新設され、
自筆証書遺言を作成する際の財産目録に関しては自書が不要である旨が定められることになりました。
 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名をすべて自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
公正証書遺言のように、公証人・証人など他人の関与を必要とせず遺言者1人で作成することができ、
比較的費用が安く抑えられるなどのメリットがあるため、気軽に利用しやすい遺言とされています。

しかし、遺言者が遺言の全文を書かなければ有効な遺言とは認められないため

◇高齢者や筆記に障害がある方などにとっては、全文を自書することの負担が大きい

◇不動産の内容(所在、地番や家屋番号など)などもすべて自書しなければならないため、
 遺言に記載する財産が多い場合にはかなりの労力を要する

などデメリットもあり、自筆証書遺言の利用の妨げとなっていました。

 

今回の改正の要点

負担となっていた自筆証書遺言の財産目録の作成の方式が以下のように緩和されます

◇財産目録として作成する書面には特に様式性はない

◇パソコン等で作成してもよく、他人に代筆してもらうことも可能

◇登記事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳の写しなどをそのまま利用することも可能

◇自筆で作成していない財産目録には遺言者がすべてのページに署名・押印しなければならない

◇自筆で作成していない財産目録が両面にわたり記載されたものの場合、両面それぞれに署名・押印する
 

まとめ

今回の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録の部分に関しての自筆という要件は緩和されました。
ただし、遺言書の本文、日付および氏名は従来通り自分で書かなければなりません。
また、自筆証書遺言の訂正方法についても厳格な方式が定められていますので注意が必要です。
訂正方法が間違っていたため、遺言書自体が無効となってしまう可能性もあります。
せっかく作成した遺言が無効とならないためにも、
自筆証書遺言を作成する場合には、専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。

自分の思いを確実に実現する遺言を作成するためには、方式だけでなく内容もよく考えなければなりません。
当事務所では、作成する遺言の方式だけでなく、遺言に記載する内容についてもアドバイスさせていただいております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
 

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