相続手続
Inheritance
相続手続はおまかせください。
身近な方が亡くなったときに、必ず発生するのが相続の問題です。相続の手続は、相続人・相続財産の調査から相続人全員での遺産分割協議、不動産・株式などの名義変更、預貯金の解約など様々なものがあります。なかには、亡くなられた方に多額の借金があった場合などに行う相続放棄など期限の存在する手続もあります。このような相続の手続は複雑になることも少なくありません。必要書類の準備でいくつもの役所や金融機関とやり取りをしなければならない場合など、時間や手間がかかることがも想定されます。当事務所では、多岐にわたる相続の手続を責任を持ってサポートさせていただきます。
相続登記(不動産の名義変更)
亡くなられた方が土地や建物など不動産を所有していた場合、不動産登記の名義変更の手続(相続登記)が必要となります。相続登記の手続の流れは大きく以下の通りです。
①遺言書の確認
遺言書がある場合とない場合で、相続手続が大きく異なってきます。そのため、まず亡くなられた方が遺言を作成していたかを確認します。
②相続人・相続財産の調査
手続に必要な書類を集めていくなかで、相続人や相続財産を確定します。
③遺産分割協議
調査の結果、特定した相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを遺産分割協議で確定させます。
④相続登記申請
遺産分割協議の結果に基づいて、相続関係説明図、申請書などを作成して法務局へ申請します。
上記のような手続には法的知識も不可欠であり、お客様がご自分で行うには多大な負担がかかります。当事務所では、すべての手続をサポートさせていただき、迅速、確実に名義変更させていただきます。
①遺言書の確認
遺言書がある場合とない場合で、相続手続が大きく異なってきます。そのため、まず亡くなられた方が遺言を作成していたかを確認します。
②相続人・相続財産の調査
手続に必要な書類を集めていくなかで、相続人や相続財産を確定します。
③遺産分割協議
調査の結果、特定した相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを遺産分割協議で確定させます。
④相続登記申請
遺産分割協議の結果に基づいて、相続関係説明図、申請書などを作成して法務局へ申請します。
上記のような手続には法的知識も不可欠であり、お客様がご自分で行うには多大な負担がかかります。当事務所では、すべての手続をサポートさせていただき、迅速、確実に名義変更させていただきます。
遺産承継業務(預金や株式の名義変更など)
司法書士は、不動産の名義変更手続だけではなく、司法書士法施行規則31条を根拠に預貯金の払戻しや株式の名義変更、遺産の分配など、相続に関する様々な手続きを代理することができます。
・相続の手続きをしなければならないが、どこから手を付けて良いかわからない
・忙しくて手続をする時間がとれない
・相続人が遠方に住んでいるので、集まって話し合うことが難しい
・疎遠な相続人や、面識のない相続人がいるため手続きが面倒
・遺産が多く、どう分けたら良いかのアドバイスが欲しい
・何世代にもわたって相続が発生しており、誰が相続人なのかが不明である
上記に当てはまる場合など、相続に関するお手続きでお困りの際にはご相談ください。複雑で、ご面倒なお手続きをまとめてサポートさせていただきます。
相続放棄(亡くなられた方に多額の借金があった場合など)
亡くなられた方に多額の借金があった場合などで、相続できるプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は、他の相続人や金融機関などに「相続をしない」ことを伝えるだけでは認められず、家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。しかも、相続放棄は亡くなられてから(厳密には相続開始を知ってから)3ヵ月以内に行わなければならず、様式も法律で定められています。当事務所では、相続放棄申述書の作成から、戸籍などの必要書類の準備までサポートさせていただきます。期限のあるお手続きですので、お早めにご相談ください。
成年後見申立(相続人の中に判断能力の衰えた方がいる場合など)
相続が発生した際に行われる遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。相続人の中に認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合、その方は遺産分割協議に参加することはできません。このような場合には、成年後見人などの代理人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。成年後見人などが必要な場合には、家庭裁判所に選任を申立てなければなりません。そして、家庭裁判所に選任された成年後見人などが遺産分割協議に参加することで、相続手続をすすめていくことになります。
当事務所では、成年後見人などの法定後見人の申立てのお手続きをサポートさせていただいております。まずは、ご相談ください。
当事務所では、成年後見人などの法定後見人の申立てのお手続きをサポートさせていただいております。まずは、ご相談ください。
お役立ち情報
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01月07日
相続の権利があるとは?