商業登記

Commercial registration

複雑な会社法人登記手続きは全ておまかせください。

会社を設立したい。会社の役員や商号が変わった。会社の本店を移転した。このような場合には、商業登記を申請しなければなりません。商業登記の申請は会社の種類や機関構成などによって、必要となる手続きや書類が異なっております。当事務所では、書類の作成から申請まで代理させていただきます。他にも、会社の目的を変更したい、支店の設置を考えている。会社を廃業することにした場合など商業登記に関してなんでもご相談ください。

会社法人設立

会社を設立する場合には、必ず、会社の設立登記が必要となります。設立登記を申請するまでの大きな流れは以下の通りです。(合同会社の場合は定款の認証が不要となります)

1. 会社の基本事項の決定

・会社の種類
 (株式会社・合同会社など)
・商号(会社名)
・本店所在地
・事業の目的
・資本金の額
・事業年度
・役員     ・・・・など

2. 会社代表印の作成

銀行印や角印なども同時に作成しておくと便利です。

3. 定款の作成

上記で決定した基本事項を会社法に適合した内容にして定款を作成します。

4. 定款の認証

作成した定款を公証人に認証してもらいます。(当事務所では電子定款を作成しますので、紙で作成した定款に必要な印紙代4万円を節約することができます。)

5. 資本金の払込

資本金として設定した金額を発起人の口座に払込みします。
※払込みは定款の認証後にお願いします。

6. 登記申請に必要な書類の準備

当事務所で作成する申請書類に署名や押印をしていただきます。

7. 登記申請

ご希望の日(大安など)に申請させていただきます。申請日が会社の創立記念日となります。申請から1~2週間程で登記が完了し、登記事項証明書が取得できるようになります。
当事務所では、定款作成から登記申請まですべての手続きをご依頼いただくことが可能です。ご自身で会社法や商業登記法など関係法令を調べながら、会社を設立するには多くの時間と労力を要すると思われます。これからスタートする事業の準備のためにこそ、貴重な時間や労力を使っていただき、面倒な手続きは会社設立の専門家である当事務所におまかせください。

役員変更

登記されている役員に変更が生じた場合には役員の変更登記をしなければなりません。役員は「辞任」「解任」「死亡」「任期満了」などの原因で退任することになり、その結果、役員の人数が会社法や定款で定める員数に足りない場合には、新たに役員を選任しなければなりません。必要書類の準備、登記申請は当事務所におまかせください。

機関構成の変更

株式会社の中で、必ず置かなけれならないと会社法で定められている機関は株主総会と取締役のみです。取締役会や監査役などは定款で定めることで設置することができます。他にも機関構成に関しては会社法に細かい定めがあります。機関構成に変更が生じた場合には登記の申請が必要となります。機関構成の変更をした、あるいは変更を検討している場合には、ご相談ください。

本店・事務所の移転

会社の本店所在地や支店は登記事項です。本店を移転した場合や支店を設置した場合などには登記申請が必要となります。

その他登記事項の変更

以下のように会社の登記事項に変更が生じた場合には登記申請が必要となります。
 ・商号(会社名)の変更
 ・事業の目的の追加
 ・株式の内容(発行済株式総数/発行可能株式総数/株式の譲渡制限など)の変更
 ・資本金の変更
 ・会社の解散   ・・・など

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